ドローン(UAV・無人航空機)の高度規制150mには注意が必要です。

ドローン(UAV・無人航空機)を飛行させるには、飛行禁止空域や飛行の方法に関する改正航空法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守しなければなりません。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域などは原則飛行禁止となっており、ドローン(UAV・無人航空機)を飛行させるためには、あらかじめ地方航空局長の許可を受ける必要があります。

ドローン(UAV・無人航空機)の飛行許可が必要となる空域は、以下の通りです。

(A) 空港等の周辺の空域

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定めている空域。


(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要になります。


(C) 人口集中地区の上空

5年毎に実施される国勢調査の結果から、一定の基準により設定される地域。

先日の土砂崩落災害現場における計測の飛行は、標高差が200mを超える飛行でした。

▶ 土砂崩落災害現場におけるドローン(UAV)レーザー測量の計測成果

ドローン(UAV・無人航空機)の高度規制150mには注意が必要です。


この計測地で注意すべきは「(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域」です。

この高度規制では、地表からドローン(UAV・無人航空機)までの高さ「対地高度」が150m以上の空域が該当します。

今回の飛行では離陸場所から計測地の頂上までの高さが150mを超えていましたが、地表(山の斜面)に沿って150m未満を保っていれば、許可なく飛行することができます。

ただし、着陸の際に頂上部から水平移動させて戻してしまうと、対地高度が150mを超えてしまう場合があるため、起伏が激しい山林(崖や谷など、標高が急に低くなる場所)では特に注意が必要になります。

ドローン(UAV・無人航空機)の高度規制150mには注意が必要です。


飛行許可は、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合は、包括して申請することが可能ですが、「空港周辺の飛行」「150m以上の飛行」「催し場所上空の飛行」については認められていないため、その都度申請書を提出することとなります。

調整機関・審査機関が多岐にわたります。実際に飛行させたい場所が該当するか否か、事前にしっかり調査して、際どい場合は関係各機関への確認することが重要になってきます。




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