ドローン(UAV・無人航空機)を飛行させる時に注意しなければならない規制について

バッテリーを含めた機体総重量200g以上のドローン(UAV・無人航空機)を飛行させるにあたり、特に注意しなければならないのは「飛行場所」と「飛行方法」です。

航空法第132条に定める「飛行禁止空域」で飛行させる場合には許可を、同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合には承認を、あらかじめ地方航空局長から得なければなりません。

ドローン(UAV・無人航空機)を飛行させる時に注意しなければならない規制について


許可が必要となる「飛行場所」については、以前の記事をご覧ください。

▶ ドローン(UAV・無人航空機)の高度規制150mには注意が必要です。

承認が必要となる「飛行方法」は、以下の通りです。

[1] 目視外飛行
[2] 夜間飛行
[3] イベント会場上空での飛行
[4] 人や物との距離が30m未満での近距離飛行
[5] 危険物の輸送
[6] 物の投下


許可、承認を得たい項目ごとに、空港事務所もしくは国土交通省に申請を行ないます。

国土交通省の申請窓口は、ドローンを飛行させる場所を管轄している航空局であり、新潟・長野・静岡を含めたこれより東は「東京航空局」、それ以外の富山・愛知・岐阜より西は「大阪航空局」となります。



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